狂犬病予防接種 猶予証明書について
本日は大事なお話をさせて頂きます。少々長くなりますがお付き合いください 狂犬病予防接種 猶予証明書についての対応についてです まず狂犬病という病気はとても怖い病気です 犬だけではなく人にも感染します そして発症すると高い確率で死に至るとても怖い病気です 日本ではここしばらく感染の報告はないらしいです 現在法律で狂犬病予防接種は絶対に打たないといけないことになっています つまり法律上は例外なく打たなければいけないという事になります 一方で 獣医師法で動物の健康を害する様な事はしてはいけないというニュアンスの文言が書いてあるそうです 獣医さんはこの2つの矛盾した法律の間で苦悩しているんだと思います そもそも狂犬病に関する法律も設定の時代が古くて今のペット事情にあっていないのも事実です が 現状法律で決まっている事なのでどうしようもないことです そもそも猶予証明書は狂犬病予防接種を打つことによってワンちゃんの健康を害する恐れがあるから打つことを猶予します という意味合いです 獣医さんに確認すると次のような見解でした 獣医師「狂犬病予防接種猶予証明書を発行するという事は重度のアレルギーや内臓疾患 癌の治療中 重度の癲癇 他にも沢山ありますが、いずれも激しい運動はしない方がよい又は、してはいけない状態」つまり狂犬病予防接種を猶予します ということであって ドッグランに行ってノーリードで走り回っていいという事ではないということです ですので本当に心苦しいのですが当店では狂犬病予防接種 接種猶予証明書は無効とさせていただきます ただし 狂犬病の抗体検査結果 問題ない事が証明できる物 又は狂犬病にかかっていないことが証明できる書面(獣医さんの名前が記入してある何らかの書類)が確認できれば発行から1年以内であれば利用可能とさせていただきます (どちらも存在するのかは確認取れておりませんが私の考え方としてこれが確認できれば問題ないという考えから書かせていただきます)とても大事な事ですのでご確認ください 因みにシグは癲癇もちですが狂犬病予防接種は受けています 年を取って体力が落ちたとき打てなくなるでしょう そうなればドッグランには連れてこれなくなります